よくある質問

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【注】このQ&Aの中で「後見人」と記載されている場合には、成年後見人・保佐人・補助人の総称を指します。

成年後見制度ってなに?

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。成年後見制度は、判断能力が不十分な方々(認知症高齢者、知的・精神に障害のある方等)に法的な支援者をつけて、財産面・日常生活面で安心して暮らしていけるようサポートする制度です。

成年後見制度の種類

法定後見制度

すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度です。

任意後見制度

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。

誰が後見人になるのでしょうか?

後見等開始の申立ての際に、後見人の候補者について家庭裁判所に希望を伝えることができます。
しかし、後見人を誰にするかは最終的には家庭裁判所が決めますので、申立人となる親族の方の要望どおりには
ならないことがあります。個々のケースにもよりますが、例えば後見人候補者の資質に問題がある場合や
親族間に争いがある場合などは、家庭裁判所が候補者以外の第三者(専門職)を選任することがあります。

親族以外が後見人に選ばれるのは、どのようなケースがありますか?

代表的なケースとして、以下のような場合には親族以外の者が後見人に選任されることがあります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 現金などの流動資産の額や種類が多い場合
(3) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為がある場合
(4) 親族が遠隔地に居住している場合
(5) 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合

身寄りのない人でも法定後見制度を利用することはできますか。

後見等開始の審判は、通常、本人、配偶者、4親等内親族の申立てによりすることができるとなっています。
しかし、本人自身に後見等開始の申立てをするだけの能力がなく、また、本人に後見等開始の申立てに
協力してくれるような親族等がいない場合に法定後見制度を一切利用できないとすると
本人の福祉が著しく害されてしまいます。そこで、このような身寄りのない人でも成年後見制度が利用できるように
市町村長による後見等開始の申立てが認められており、年々その申立件数は増加しています。

もしあなたの身近に身寄りがなく判断能力の衰えがあり、きちんと生活できているか心配な方がおられるならば
まずはあなたの地域を担当する「地域包括支援センター」にご相談に行かれることをお勧めします。

後見(成年後見、補佐、補助)開始の審判の申立は、どのようにすればよいでしょうか?

申立ては、申立人が家庭裁判所へ後見等開始の申立書や必要書類を提出して行います。
原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることになります。
申立てができる資格を有する人は法律で、本人、配偶者、4親等内の親族(本人の親・祖父母・子・孫・兄弟姉妹・甥・姪・いとこ等)、市町村長等と定められています。
申立用紙は家庭裁判所で入手できます。家庭裁判所のホームページからダウンロードして入手することもできます。

申立書類をどなたかに作成してもらえますか?

自分ひとりで書類作成や必要書類の準備を進めていくことに不安を感じる方は
リーガルサポートながのへご相談下さい。申立書類の作成を支援するお近くの会員を紹介します。
(書類作成の報酬が発生いたします。)

後見人にできないことはありますか。

後見人は本人の財産管理や身上監護を行うために広範な代理権を与えられていますが、
(1)医療行為について同意すること、
(2)本人の意思に反して本人の居住場所を指定すること、
(3)本人の身分上の行為(婚姻、離婚、養子縁組など)
について代理をしたり、同意を与えたりすることはできないとされています。

お金はどれくらいかかるのでしょうか?

法定後見の場合、事務費用や後見人等の報酬は本人の財産から支払われることになりますが
報酬は資力その他の事情によって、家庭裁判所が決定します。
任意後見の場合、ご依頼される方の事情に応じて契約の中で決定することになります。

本人が死亡したとき、後見人がすべきことは?

本人が死亡し後見が終了すると、家庭裁判所にその旨を報告し、成年後見終了の登記を行わなければなりません。その後、管理していた財産の収支を計算し財産目録を作成・家庭裁判所に提出し、相続人に財産を引き渡します。

独り暮らしの高齢の親が消費者被害にあわないか心配です。

不必要なリフォーム工事を契約させ多額の代金をだまし取るリフォーム詐欺や
一度契約した人にいくつもの業者が高額な商品を売りつける次々販売など、
高齢者を狙った悪質商法が横行しています。

消費者被害を防ぎ、あるいは被害を最小限にくいとめるには、成年後見制度を利用して
不必要な契約は取り消すことができる環境にしておくことが必要です。
後見人になる人は遠くにいる家族でも構いませんが、単に後見人を選任するだけでは問題の解決にはならないでしょう。

同居の親族等本人の状況を身近に見守る人がいない場合、高齢者の抱える問題を総合的に受け付け
適切な支援につなぐ役割を負っている地域包括支援センターや、日常的な金銭管理等の援助を行ってくれる
日常生活支援事業といった社会福祉協議会のサービスがありますので、これらを利用して
本人の状況の把握に努めることが必要です。

   

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