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身寄りのない人でも法定後見制度を利用することはできますか。
事務所住所・連絡先
| 後見人 | 後見監督人 | 未成年後見人 |
|---|---|---|
| − | − | − |
後見等開始の審判は、通常、本人、配偶者、4親等内親族の申立てによりすることができるとなっています。
しかし、本人自身に後見等開始の申立てをするだけの能力がなく、また、本人に後見等開始の申立てに
協力してくれるような親族等がいない場合に法定後見制度を一切利用できないとすると
本人の福祉が著しく害されてしまいます。そこで、このような身寄りのない人でも成年後見制度が利用できるように
市町村長による後見等開始の申立てが認められており、年々その申立件数は増加しています。
もしあなたの身近に身寄りがなく判断能力の衰えがあり、きちんと生活できているか心配な方がおられるならば
まずはあなたの地域を担当する「地域包括支援センター」にご相談に行かれることをお勧めします。
成年後見制度について詳しく知りたい方は
「常設電話無料相談『成年後見』」をご利用ください。
毎週木曜日の正午から午後3時まで
専用電話番号 026-232-2110
成年後見人の候補者をお探しの方は、各地区責任者までお問い合わせ下さい。
| 北信地区 | 松本 陽 | 電話 026-217-5305 |
| 東信地区 | 髙野智宏 | 電話 0268-22-7444 |
| 中信地区 | 舘島 豪 | 電話 0263–87-8891 |
| 南信地区 | 小林美穂 | 電話 0265–83-5046 |
※お問い合わせは、いずれも平日の午前9時から午後4時までにお願いいたします。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部
〒380-0872 長野市妻科399番地(裁判所正門前)
TEL(026)232-7492(代)
FAX(026)232-6699