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後見(成年後見、補佐、補助)開始の審判の申立は、どのようにすればよいでしょうか?
事務所住所・連絡先
| 後見人 | 後見監督人 | 未成年後見人 |
|---|---|---|
| − | − | − |
※上記表中の○は、リーガルサポート所定の一定の研修単位を取得し、その分野の専門家として家庭裁判所へ提出する名簿に記載がされている会員であることを表しています。
申立ては、申立人が家庭裁判所へ後見等開始の申立書や必要書類を提出して行います。
原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることになります。
申立てができる資格を有する人は法律で、本人、配偶者、4親等内の親族(本人の親・祖父母・子・孫・兄弟姉妹・甥・姪・いとこ等)、市町村長等と定められています。
申立用紙は家庭裁判所で入手できます。家庭裁判所のホームページからダウンロードして入手することもできます。
私たちは、あなたの身近な相談者です。成年後見の申立手続や後見人業務等について不安や疑問がありましたら、ご連絡ください。
成年後見制度について詳しく知りたい方は
「常設電話無料相談『成年後見』」をご利用ください。
毎週木曜日の正午から午後3時まで
専用電話番号 026-232-2110
成年後見人の候補者をお探しの方は、各地区責任者までお問い合わせ下さい。
| 北信地区 | 松本 陽 | 電話 026-217-5305 |
| 東信地区 | 髙野智宏 | 電話 0268-22-7444 |
| 中信地区 | 舘島 豪 | 電話 0263–87-8891 |
| 南信地区 | 小林美穂 | 電話 0265–83-5046 |
※お問い合わせは、いずれも平日の午前9時から午後4時までにお願いいたします。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部
〒380-0872 長野市妻科399番地(裁判所正門前)
TEL(026)232-7492(代)
FAX(026)232-6699